相続手続を簡単にする法定相続情報証明制度

様々な相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が、全国の法務局においてスタートしています。相続財産の名義変更には、相続手続きを取り扱う各種窓口に相続関係を証明する書類一式(戸除籍謄本等の束)を提出する必要がありますが、これまでは、名義変更の手続きを要する財産が複数あれば、その都度、相続関係を証明する書類一式を出し直さなければなりませんでした。したがって、相続手続きがいくつもある場合には、手続きを同時に進めることが困難でした。

そこで、そのような名義変更の手続きを簡便に行うことができるよう設けられたのが、この「法定相続情報証明制度」です。

具体的には、法務局への戸除籍謄本等の束の提出と、相続関係を証明する書類一式をもとに作成した「法定相続情報一覧図」の保管を法務局に申し出て、その写しの交付を受けることで、相続関係を証明する書類一式に代用することができます。登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付し、その後の相続手続きについては、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。しかも、申出および写しの交付は無料ですので、必要な名義変更手続きが複数ある場合に有用な制度となっています。

本制度が、被相続人名義の預貯金の払戻し等、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人並びに手続きの担当部署双方の負担軽減が可能となります。弊所では、皆様の相続手続きを応援するため、法定相続情報証明制度の活用を推進しており、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成などを承っております。