妻と長男に株式を分割して相続させたい:遺言書作成の実例

遺言書作成の実例:妻と長男に株式を分割して相続させたい

遺言書の作成において、株式の相続について具体的な記載方法を理解しておくことは重要です。特に、株式を相続人(この場合は妻と長男)に分割して相続させる場合、どう記載すべきかについて考えます。ここでは、株数で指定する方法と、割合で指定する方法、さらには遺言書作成後も売買を行う予定がある場合にどのような配慮をするべきかについて詳しく解説します。

株式の相続の基本

株式の相続は、通常の遺産分割と異なり、株主名簿に記載された株主の名前が証拠となるため、遺言書において株式の相続方法を明確に記載することが非常に重要です。遺言書には、誰がどれだけの株式を相続するかを具体的に記載することが必要です。遺言者の意向を反映させ、相続手続きがスムーズに進むようにしましょう。

株式数で指定する方法

株式を相続する場合、最も簡単な方法は「株数」で指定する方法です。この方法では、妻と長男それぞれに相続させる株数を明確に記載します。例えば、以下のように記載することができます。

遺言書の文例

「私の所有する全ての株式(〇〇株式会社の株式)を、妻(名前)には100株、長男(名前)には50株を相続させる。」

このように、具体的な株数を指定することで、誰が何株を相続するかが明確になります。しかし、株式の売買や譲渡が行われる可能性がある場合には、この方法に注意が必要です。

割合で指定する方法

株式を相続する際に、相続人に与える割合で指定することも可能です。この方法は、遺言書作成後に株式の売買を予定している場合に特に有効です。例えば、遺言書作成後に株式の売買を行うと、最終的に相続する株式の総数が変動する可能性があります。そのため、最初から割合で指定しておけば、売買後の最終的な株式数に関係なく、相続人が希望する割合を受け取ることができます。

遺言書の文例

「私の所有する全ての株式を、妻(名前)には2分の1、長男(名前)には2分の1を相続させる。」

このように記載することで、遺言書作成後の売買や株式数の変動にも柔軟に対応することができます。株数が増減しても、相続人の受け取る割合は固定されるため、柔軟性が高い方法と言えるでしょう。

株式売買の予定がある場合

遺言書作成後も株式の売買を行う予定がある場合、株数ではなく割合で指定する方法が有利です。例えば、遺言書作成時には株式が1000株あったとしても、売買によりその数が増減することがあります。その際、割合で指定しておけば、最終的にどれだけの株数を相続するかが自動的に決まります。

注意点

  • 売買予定がある場合、遺言書において株式の受け取り方法(株数や割合)をしっかりと記載しておくことで、相続後の株式の配分に関するトラブルを避けることができます。
  • 株式の売買によってその時点での株数が変動することを考慮し、相続する割合を指定することが推奨されます。
  • 株式を相続する際に、相続人が株式の管理や売却についてどのように行動するかも考慮する必要があります。特に、相続人が株式の売却を希望する場合や、会社の経営に関与する意向がある場合など、その後の取り決めに影響を与える可能性があります。

遺言書作成後の変更・更新

遺言書を作成した後に株式の売買を行う予定がある場合、その後の株式の所有状況が変わることがあります。このような場合、遺言書の内容を変更・更新することができます。特に、遺言書を作成した後に重要な変更(株式の売買や追加の相続人の登場など)があった場合は、定期的に遺言書を見直し、必要に応じて内容を更新することが大切です。

行政書士に依頼するメリット

遺言書の作成には法的な知識が求められるため、行政書士や弁護士に依頼することで、正確で法的に有効な遺言書を作成することができます。行政書士は、遺言書作成のサポートだけでなく、遺言執行者として相続手続きに関するアドバイスを行うことができます。専門家の助言を受けることで、相続人間でのトラブルを未然に防ぐことができるため、安心して相続手続きを進めることができます。

まとめ

株式を妻と長男に分割して相続させる際には、遺言書において株数または割合で指定する方法があります。売買予定がある場合、株式の数量の変動を考慮し、割合で指定する方が柔軟性を持たせることができます。また、遺言書作成後に株式を売買する場合や相続のトラブルを避けるためにも、遺言書を専門家である行政書士に依頼することをお勧めします。遺言書を正しく作成し、相続手続きが円滑に進むようにしましょう。