借りているもの、預かっているものを明らかにしておきたい

遺言書作成の実例:借りているもの、預かっているものを明らかにしておきたい

遺言書を作成する際、相続財産以外の「借りているもの」や「預かっているもの」を明確にしておくことは、非常に重要です。特に、相続人間でこれらの物品が相続財産だと誤解される可能性があり、トラブルを避けるために事前に整理しておく必要があります。以下では、これらの物品を遺言書に記載する方法とその重要性について詳しく解説します。

借りているもの、預かっているものとは?

「借りているもの」や「預かっているもの」とは、例えば友人や知人から借りている物品や、他人から預かっているものを指します。これらは相続財産とはみなされないことが一般的ですが、遺言書がない場合、相続人がそれを誤って相続財産だと考えてしまう可能性があります。特に、相続人がその物品の所有者を特定できない場合、問題が生じることがあります。

所有者を特定するための情報を盛り込む

借りているものや預かっているものが遺言書に記載される場合、単に「借りている物」と記載するだけでは不十分です。その物品の所有者が誰であるかを明確にするために、以下の情報を遺言書に盛り込むことが大切です。

  • 物品名・詳細:何を借りているのか、または預かっているのかを具体的に記載します。例えば、「〇〇作の絵画」や「△△の本」など、特定できる名称や特徴を記載します。
  • 作者名や製作者名:作品の場合は、その作品の作家や製作者名を記載することが有効です。特に美術品や書籍などの芸術的な価値を持つ物品は、作者名を明記することで、その価値を特定しやすくなります。
  • 所有者の情報:物品の所有者が誰であるのか、またその連絡先を記載します。もし所有者が今どこにいるか不明な場合でも、可能な限り情報を記載しておくことが推奨されます。

相続財産ではないことを明記する

借りているものや預かっているものは、相続財産ではありません。これらが誤って相続財産とみなされないよう、遺言書内で明確に記載する必要があります。例えば、以下のような文言を使うことができます。

  • 「〇〇(物品名)は、△△(所有者名)から借りているものであり、相続財産には含まれません。相続人にはこの物品を譲渡することはありません。」
  • 「△△(所有者名)から預かっている物品であり、相続財産とは無関係です。」

このように書くことで、相続人が混乱することなく、物品を適切に処理できるようになります。

書面の取り交わしがない場合の問題点

借りている物品や預かっている物品について、書面での取り交わしがない場合、後々問題になることがあります。例えば、「〇〇を△△から借りている」と口頭で約束していたとしても、書面がない場合、相続人がその物品を相続財産だと誤解することがあります。そのため、遺言書でその物品が借りているものであることを明記することが非常に重要です。

また、預かっている物品についても同様で、預かった経緯や所有者が分からない場合、相続人がその物品を自分のものだと考えてしまうかもしれません。このようなトラブルを避けるために、遺言書に「預かっている物品」について詳細に記載し、その所有者が誰であるかを明確にすることが重要です。

所有者と連絡が取れない場合の取り扱い

借りているものや預かっているものについて、所有者と連絡が取れない場合、どうすれば良いのでしょうか?この場合、遺言書に以下のように記載することが推奨されます。

  • 「〇〇(物品名)は、□□(所有者名)から預かっているものであり、現在所有者とは連絡が取れない状況です。所有者が明確になった場合、速やかに返却することを希望します。」
  • 「△△(物品名)は、〇〇から借りているもので、所有者が現在不明です。今後、所有者と連絡が取れた際には返却予定です。」

これにより、相続人が物品を誤って相続してしまうことを防ぎ、所有者が現れた際には適切に返却できるようになります。

行政書士のサポートを活用する

遺言書に関しては、法律的に有効な内容を盛り込むことが必要です。特に、借りている物品や預かっている物品については、誤解を招かないように明確に記載することが求められます。行政書士は遺言書作成の専門家として、必要な項目を漏れなく盛り込み、法的に有効な遺言書を作成するサポートを提供します。所有者情報の記載や、相続財産と混同しないようにするためのアドバイスを受けることができるため、行政書士に相談することをお勧めします。

まとめ

遺言書を作成する際、借りているものや預かっているものをきちんと記載し、その所有者を明確にすることは非常に重要です。相続財産ではないことを明記し、誤解を防ぐために具体的な物品名や所有者情報を盛り込みましょう。また、所有者が分からない場合や連絡が取れない場合についても、遺言書にその旨を記載しておくことで、後々のトラブルを回避することができます。遺言書の作成時には、行政書士のサポートを受けて、法的に有効で明確な内容を盛り込むことをお勧めします。