長女への生前贈与を相続分に含めないようにしたい

遺言書作成の実例:長女への生前贈与を相続分に含めない方法

遺言書を作成する際、特に生前贈与が多く行われた相続人に対して、相続分をどのように取り決めるかは非常に重要なポイントです。特別に多く贈与した長女が相続する際にその贈与を相続分に含めたくない場合、遺言書を通じて適切に対応することが求められます。ここでは、長女への生前贈与を相続分に含めない方法、特別受益の取り決め、遺留分への配慮などを踏まえた遺言書作成のポイントを解説します。

特別受益とは?

特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与を受けた場合、その贈与が相続財産の分配にどのように影響するかを定める法的概念です。特別受益を受けた相続人は、その贈与分を相続分に含めるべきかどうかを検討しなければなりません。具体的には、贈与が相続分に含まれないようにするためには、その取り決めを遺言書に明記する必要があります。

例えば、長女に対して多くの生前贈与を行った場合、その額が相続分に含まれないようにしたいと考えることが一般的です。この場合、遺言書において、長女が受けた贈与分を相続分に含めないことを明記することが求められます。

長女への生前贈与を相続分に含めないための遺言書の記載方法

長女への生前贈与が相続分に含まれないようにするためには、遺言書に具体的にその旨を記載することが不可欠です。例えば、「長女には過去に生前贈与を行ったため、その金額は相続分には含めない」という内容を明確に記載します。このように遺言書に記載することで、長女が相続する際にその贈与額が相続財産から除外され、他の相続人との公平を保つことができます。

特別受益として計算しないことを記載する

長女に対して生前贈与が行われた場合、その金額が相続分に含まれないようにするためには、遺言書内で「長女に対する生前贈与は特別受益として相続分に含まれない」という文言を記載します。このように明確に記載することで、相続人間で贈与額を巡る争いを防ぎ、遺言執行時に混乱が生じるのを避けることができます。

また、特別受益を取り決める際には、贈与額が相続分にどのように影響するのか、具体的な金額や贈与時期などを明記することが重要です。

特別受益の解除について

もし、遺言書で特別受益を解除する旨を記載したい場合、「長女に対する生前贈与を特別受益として考慮せず、相続分に含める」などの取り決めをすることもできます。この場合、長女の相続分はその生前贈与額を加味した額となり、相続人全体の平等性が保たれます。

特別受益を解除する場合も、遺言書にその旨をしっかりと記載することが求められます。

遺留分を侵害しない限り

遺言書において特別受益を除外する際、最も注意しなければならないのが「遺留分」です。遺留分とは、相続人が法的に最低限受け取る権利が保障された相続分のことです。特別受益を除外することで他の相続人が遺留分を侵害されることがないように、注意深く遺言書を作成する必要があります。

遺留分を侵害しないためには、長女に対して行った贈与が他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で調整を行わなければなりません。遺言書に記載する際には、遺留分の計算を十分に行い、遺言書が法的に有効なものであることを確認します。

特別受益と相続財産全体の額の違い

特別受益を受けた相続人を相続分から除外するか、含めるかで相続財産全体の分配額が大きく異なります。特別受益を受けた相続人を除外する場合、その贈与額を相続財産から差し引くことができますが、その分、他の相続人が受け取る相続分が増加することになります。このため、遺言書には特別受益の額やその取り決めについて慎重に記載することが重要です。

遺言書に記す数値の計算についての注意

遺言書作成時には、特別受益の金額を正確に計算し、記載する必要があります。この計算ミスがあると、相続人間で争いが生じたり、法的に無効となるリスクもあります。例えば、生前贈与の時期や贈与額をきちんと確認し、正確に記載することで、相続分を巡るトラブルを防ぐことができます。

行政書士の役割

遺言書の作成においては、専門家である行政書士のアドバイスを受けることが重要です。特に、特別受益の取り決めや遺留分の計算など、法律的な知識が必要な場面では行政書士がサポートを行い、適切な遺言書を作成する手助けをしてくれます。

行政書士は、遺言書が法的に有効であり、遺言者の意思を正確に反映するものであることを確認する役割を担います。遺言書が適切に作成されることで、相続人間での争いを防ぎ、円滑な相続手続きを進めることができます。

まとめ

長女への生前贈与を相続分に含めないようにするためには、遺言書に明確にその旨を記載し、特別受益の計算や遺留分に配慮しながら作成することが必要です。また、数値の計算や贈与額の確認、遺留分の侵害に注意し、行政書士の助けを借りて法的に有効な遺言書を作成することが重要です。