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Q&A

行政書士への依頼が必要と感じた方々からお寄せいただく様々な疑問、ご質問をご紹介しています

Q
私には子どもがいないのですが、夫が亡くなった場合の相続人はどうなりますか?
A

子どものいない夫婦の場合、親が存命であれば、配偶者と親が相続人になります。 親や祖父母がすでに亡くなっていて、兄弟・姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟・姉妹が相続人になります。 さらに、兄弟・姉妹も亡くなっている場合は、代襲相続人としてその兄弟・姉妹の子ども、つまり甥や姪が相続人となります。

Q
父の遺産がざっくり3000万円ほどあることがわかりましたが、相続税はいくらになりますか?
A

遺産が3,000万円の場合、相続税は1円も発生しません。 相続税には基礎控除と呼ばれる非課税枠があり、法定相続人の数に応じて決まります。 基礎控除は遺産の金額と相続人の人数によって変わり、法定相続人が1人の場合は3,600万円、2人の場合は4,200万円、3人の場合は4,800万円が目安です。